破産は、株式会社に限られず個人でも可能です。 また、会社破産の場合、通常裁判所によって破産管財人が選ばれ、会社の管理処分権は全て(代表)取締役から管財人へ移転します(役員は失権)。
その後、破産管財人が財産調査を行い、不正行為があった場合には取消(否認)すこともあります。債務の弁済が可能な場合は、管財人による平等な配当によることになります。
これに対し、特別清算は、株式会社に限られます。
また、裁判所の監督は受けるものの、清算人(従前の取締役が就任可)が清算事務を遂行し、債務の弁済は協定あるいは和解によって柔軟な取扱いが可能です。ただし、債権(額)者の3分の2以上の賛成が必要となります。
否認制度はありません。