中小企業再生支援協議会sme

中小企業再生支援協議会は、産業活力再生特別措置法に基づき、商工会議所等内に設置されています。 平成15年2月から順次設置され、現在では全国47都道府県に1カ所ずつ設置されています。

中小企業再生支援協議会では、事業再生の専門家(弁護士、会計士、金融機関出身者など)が常駐し、窮境にある中小企業者からの相談を受け付け、解決に向けた助言や各種支援策・支援機関の紹介などを行い(第一次対応)、事業性(収益性)などの条件を満たす場合には再生計画の策定支援(第二次対応)を実施しています。

債務の整理は、この第二次対応(再生計画)の部分となりますが、債権者との話し合いによる合意に基づく点で、やはり私的整理のひとつといえます。同協議会は、中小企業を支援することを目的とするものですから、正しく中小企業を対象とする点で事業再生ADRと異なります。

しかし、第二次対応にまで到達できるのは、事業性つまり営業利益が見込まれるとの条件を充たすことを求められるため、全相談件数中約1割程度と相当に絞りがかかるようです。また、第二次対応に到達できても、支払の繰り延べ(リスケジュール)ですら各債権者の思惑がぶつかり容易に決まらない事例もしばしば見受けられ、債務免除(カット)につき合意が成立する事案は少ないようです。
つまり、私的整理の最大の欠点はそのままの状態です。
また、費用負担も軽くはありません。

従って、同協議会が有効であるのも、限られたケースといえます。

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