会社更生corprehabilitation
会社更生は、広い意味では私的整理や民事再生など会社の再建に役立つ方法を幅広く含みますが、ここでは、裁判所が関与・監督し会社の再生・再建を目指す再建型の法的整理の一つで、会社更生法という法律に基づく方法を説明します。
会社更生のメリット
- 01民事再生と同様に会社の再生・再建を図ることができる
- 02多数決で反対者も拘束する更生計画を成立可能
会社更生は、再建型の法的整理の一つですから、民事再生と同様に会社の再生・再建を図ることができること、しかも更生(再建)計画案に反対する債権者がいても賛成債権者の多数決により反対債権者も拘束する形で再建を進めることが出来る点が長所となりますが、同じく再建型の法的整理である民事再生と比較したときの会社更生の最も大きな長所は、担保権者や優先債権者についても多数決で反対者も拘束する更生(再建)計画を成立させることができる点です。
民事再生にはないメリット
民事再生では、担保権は別除権といってこれを拘束することができない取扱になっていますので、担保権者は債務者との話し合いによってこれを制限する合意(別除権協定)を締結しない限り最終的に競売を実行する権利を有しています。
もちろん、別除権者と別除権協定を締結することができるケースもありますが、債務会社としては別除権者と話し合って合意に至ることができなければその不動産を失うことになってしまいます。
これに対し、会社更生では、少数の反対担保権者が存在しても多数決により更生(再建)計画を成立させることができるのです。
会社更生のデメリット
- 01法律上厳格かつ詳細な手続が規定されており経費がかかる
- 02現経営陣は全て退陣し、外部より新経営陣が管財人として選任される
このように会社更生には民事再生にはない魅力があるのですが、次のような短所があります。
まず会社更生は、担保権者を拘束する強力な効力があるが故に、法律上厳格かつ詳細な手続が規定されています。
このため、どうしても必要経費がかかることになってしまいます。会社更生を裁判所に申請する際には裁判所に予納金を納める規則になっているのですが、この予納金は東京地方裁判所では少なくとも2000万円以上となってしまいます。
また、民事再生では、現経営者が原則として会社の経営権を失わず引き続き経営にあたり会社の再建に取り組むことができるのですが、会社更生では、最近新たな取り組みが始まっているものの原則として現経営陣は全て退陣し、外部より新経営陣が管財人として選任され、この新経営陣が会社再建に取り組むことになります。
中小企業の再生手段
こうしたことから、会社更生は、相当額に亘る予納金を納付でき、外部より新経営陣を参集できる専ら大会社に適した再生方法と言えます。
中小企業の再生手段としては、もちろん状況によることが基本ですが(たとえば、担保権者が再生に反対で別除権協定の見込みが全くない場合には会社更生による他ありません)、費用面などを考えると民事再生が適切である場合が少なくありません。
私が民事再生をお勧めするのはこのような理由からです(取扱実績をご覧いただければと思います)。
ただ、この方法選択は極めて重要ですので、慎重に行う必要があります。