破産bankruptcy

破産は、会社などが資金繰りに行き詰まり、支払ができない状態に陥った場合に、債権者の取立てを制限しながら破産者の財産を処分して現金に換え、債権者に公平に分配を行う手続きです。

当事務所は、緊急事態に対し、まずは再生に向け全力を尽くすことを基本方針としておりますが、如何せん再生が困難な場合もあります。そうした場合は、やむなく会社の清算処理が必要になります。

弁護士が債務者の破産事件を受任した場合、債権者には平等に取り扱われるとの安心感が広がり、債権者の対応は冷静になるのが一般的です。
これにより、不要な混乱を未然に防ぐことができます。

破産の効用

破産は、全ての支払いを止め、現金に換えることができる財産を現金に換え、現金が債権額に足りなくてもそれで負債の処理をし、全ての債務を消滅させる手続きです。
それまで支払いに追われた方でも以後は支払いをしなくてよくなりますから、絶大な効果があります。精神的、経済的に本当に楽になります。これが最も大きな効用です。

ただ、やはり破産のマイナスイメージは強いですから、破産を避ける方も少なくありません。
しかし、当事務所が依頼を受けた経営者の方の中には、最初とまどいを覚えられても、適切な時期に破産することにより、取引先や債権者、従業員へのご迷惑を最小限にとどめて経営責任を果たされ、更に、ご自身並びにご家族が新たな人生を切り開くきっかけになったと喜ばれる方が多くいらっしゃいます。

経営者として会社の再建に全力を尽くすことは大切でありますが、取引先や従業員、またご家族の生活を考え、時期を逸することなく破産の申し立てを行い破産のダメージを最小限に食い止めることもまた重要ではないかと思います。

費用について

東京大塚法律事務所の弁護士費用は旧日本弁護士連合会報酬基準に準拠していますが、当事務所は「あなたの力になりたい」をモットーにしていますので、ご相談者様のご事情に最大限配慮致します分割払などお支払方法のご要望にも柔軟に対応しますので、どうぞご相談いただければと存じます。

基準

会社(1社当たり)
400,000円(税抜)~
経営者(お一人当たり)
200,000円(税抜)~

※別途、裁判所申立費用が必要となります(通常は25万円程度ですが、資産状況や担当する裁判所によっても異なる場合があります)

当事務所の取組

当事務所は、「あなたの力になりたい」を理念としておりますので、皆様の経済状況に十分配慮させていただき費用額を決めております。
また、支払方法につきましても、経済事情によっては長期の分割払いにも対応しています。

破産の流れ

破産手続は、次のような形で進みます(概略)。受任してから終了までに、6ヶ月から10カ月程度が目安になります。

01受任通知発送(受任直後)

相談者よりご依頼を受けましたら、通常各債権者(仕入先、金融機関他)に、当事務所が受任したとの通知(受任通知)を発送し、債権調査に着手します。
貸金業者に受任通知が届いた時点で、相談者に対する電話や手紙は止まります。
既に債権者の取立が始まっているなど債権調査の余裕がないときは、債権調査を省略して直ちに裁判所に破産申立を行うケースもあります。

02債権調査(受任後、おおよそ2~5ヶ月)

債権者は受任通知を受け取ると、弁護士に対し相談者の債権金額やこれまでの取引経過などを開示します。
債権者からの回答を踏まえ、申立段階での債権関係を整理します。

03債務額の確定・方針決定(受任後、おおよそ2~5ヶ月)

当初の打ち合わせの際に債務整理の基本的な見通しは立ちますが、債権調査の結果を踏まえ、方針を最終決定します。

なお、20%を超える利息を支払っておられた方は、利息を払い過ぎて いた可能性があります。利息を払い過ぎていた場合は元本に充当され、まず元金を減額し、元金が0円となった後は過払い金になります。詳細は、過払い金返還請求のページをご覧ください。

過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求を行います。確定した債務額をもとに、会社の今後の収入見込み、経営者の皆 様のお気持ちも最大限尊重し、事業継続困難と判断される場合、破産方針を最終決定し、申立準備を進めます。

04破産の申立・破産開始決定発令(受任後、おおよそ2~5ヶ月)

※(少額)管財事件
破産手続には、裁判所が弁護士の中から破産管財人を選んで進める場合(管財事件)と破産管財人を選ばず進める場合(同時廃止事件)の2つがありますが、会社(法人)の場合管財事件になります。

(少額)管財事件の場合、裁判所へ収める費用(裁判所申立費用)として、通常25万円程度が必要となります(会社の財産状況によってはそれ以上となる場合も、少数ながらあります)。

05管財人による財産調査・換価処分(破産開始決定後、おおよそ2~4ヶ月)

破産管財人は、債権者集会までに(破産決定から2~4か月後)会社および経営者個人の財産関係を調査し、現金化できる財産を現金化します。

会社所有物件は、全て現金にします。現金にできない物件は廃棄物として処理することになります 経営者個人の日常生活に必要な家財道具は処分されません(持ち続けられます)。現金、預貯金なども原則として合計99万までは所有できます。

06債権者集会(破産開始決定後、おおよそ2~4ヶ月)

破産決定から2~4か月後に、裁判所で債権者集会が開催されます。申立人(相談者)は必ず出席しなければなりません。当事務所弁護士も出席します。

この場では、債権者の意見などを確認し、配当の有無、経営者個人について免責(借金の帳消し)を認めることが相当か否か判断されます 債権者より異議などが提出された場合は、債権者集会は2回目、あるいは3回目が実施されることもあります。

07破産終了・免責決定(債権者集会後、おおよそ1ヶ月)

配当できる財産がない場合は債権者集会で、配当財産がある場合は配当後に、破産手続が終了します。

経営者個人について、債権者からの異議などがない場合、裁判所より免責決定が発令されます。発令後、債権者からの異議申し立てがなければ約1か月後に免責決定が確定し、手続は終了します。

経営者の連帯保証問題

経営者の皆様であればご承知のように、金融機関が会社に事業資金を貸し付ける際、中小企業の場合はほぼ例外なく経営者(代表取締役)に連帯保証を求めます(その他リースも同様です)。

早急に相談いただけなかった為、もう少し早く相談いただければ再生で頑張ることができたのですが、時間を逸してしまい本当に余裕が無くなって相談にお見えになったため、清算(破産)の方向でしか対処できない事例に遭ったことは一度や二度ではありません。

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