
事業再生ADRは、わかりやすく言えば法務省と経済産業省に認定を受けた事業再生実務家協会(弁護士や会計士など専門家により構成されます)が債務者と債権者の間に入り、話し合いによる合意に基づいて債務の整理を行う手続です。
債権者との合意に基づく点で私的整理のひとつと言えます。現在の日本社会では、(残念ではありますが)民事再生などの再生手続であっても、破算と同様の倒産というイメージが強く、悪い風評などによって事業自体が傷ついてしまうことがあります。
このため、私的整理、中でも金融債権者などに特定した私的整理には大きなニーズがあります。
そこで、専門家の関与により、関係者に対する公正性・公平性を出来るだけ確保しながら債権者との合意により企業の再生を図る事業再生ADRが平成19年度産業活力再生特別措置法の改正により設けられました。
この他、事業再生ADRには、債権放棄による損失につき無税償却が認められる、つなぎ融資がやりやすくなるなどの利点(メリット)もあります。